介護保険最新情報決定事項
発表日
2/9
2022
3行まとめ
この記事のポイント
1
まん延防止等重点措置の実施区域内の通所系サービス事業所に限定した特例報酬算定の新設
2
対象期間は令和4年2月サービス提供分から、まん延防止等重点措置終了月末まで
3
請求日前に指定権者へ所定様式をメール等で提出が必須の事前手続きあり
ゴリ編集長に質問する
この記事の内容についてだけ答えます
「〇〇ってどういう意味?」「対象になる事業所は?」など、この記事の内容についてゴリ編集長に聞いてみましょう。
Scroll
まん延防止等重点措置実施区域の通所系サービス事業所を対象に、令和4年2月からの臨時的な報酬算定特例を示す。訪問サービスへの切替または通所サービス提供時間短縮時に、居宅サービス計画書の提供時間に対応した報酬区分を算定可能とする。事前申請と利用者同意が必須。