ヨミトク編集部
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介護保険最新情報決定事項
発表日
7/23
2026

薬局から施設への「物品・システム提供」が禁止行為に明確化

介護保険最新情報vol.1528(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について)[286KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

保険薬局が高齢者施設に配薬カート・見守りシステム等を負担提供することは患者誘引禁止の違反行為に該当

2

令和8年6月23日以降の新規・継続費用負担が規制対象、経過措置は令和9年5月31日まで

3

施設側も金品・物品・システム提供を薬局に要求・受領しないよう体制整備が必要

1/6

なぜ施設に関係するか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

4/6

次にやること、教えます

5/6

スケジュールを確認しておきましょう

6/6

この先どうなるか、予想してみます

AIが独自に判断した予想であり、事実に基づいたものではありません。ご注意ください。

原文・資料

厚生労働省の発信元ページへ

原文を開く

www.mhlw.go.jp/content/001727399.pdf

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