介護保険最新情報決定事項
発表日
9/10
2026
3行まとめ
この記事のポイント
1
介護保険被保険者でも要件を満たせば補装具費支給制度を利用できる
2
対象種目は車いす・歩行器・歩行補助つえの3種目(介護保険と重複)
3
ケアプラン作成時に介護支援専門員・福祉用具専門相談員が情報共有・説明を行う義務的対応が求められる
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障害者が介護保険被保険者となった場合、補装具(障害福祉)と福祉用具(介護保険)の重複利用に関し、相談時には利用者の補装具利用実績を確認し、介護保険優先原則を説明した上で、個別対応が必要な障害者には補装具利用が可能であることを周知するよう求める通知。