介護保険最新情報
発表日
10/1
2025
3行まとめ
この記事のポイント
1
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は「年度内1回以上」参加で算定可能
2
対象:居住系・施設系サービス事業所/令和7年10月1日付Q&A確定
3
前回参加から1年超でも、翌年度内の参加予定確認で算定継続が可能
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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)を送付。高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、感染対策担当者が医療機関の研修・訓練に前回参加から1年以内に参加できない場合でも、翌年度中の参加予定が確認できれば算定可能との解釈を示した。