3行まとめ
この記事のポイント
1
介護職員のみから介護従事者全体へ処遇改善加算の対象拡大
2
令和8年6月施行、月1.0万円(3.3%)の賃上げ措置+上乗せ最大0.7万円
3
訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援でも新たに加算申請が必要
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介護職員の処遇改善を進めるため、令和8年度介護報酬改定で介護従事者を対象に月1.0万円の賃上げ、生産性向上に取り組む事業者に月0.7万円の上乗せを実施。訪問看護等の対象外サービスにも処遇改善加算を新設。令和9年度改定に向け、持続的な賃上げと事務負担軽減の両立を課題としている。