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ダイジェスト
介護保険最新情報決定事項
発表日
4/21
2026

LIFEの運営主体が変わる:事業所に求められる移行作業の全容

介護保険最新情報vol.1495(「LIFE の厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について」)[333KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

LIFEの運営が厚労省から国保中央会へ移管、加算継続には移行作業が必要

2

移行期間は5月11日〜7月31日、新規申請は5月11日午前9時から受付開始

3

移行未完了でも移行期間中は厚労省運用LIFEへの提出で暫定対応可能

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

4/6

次にやること、教えます

5/6

スケジュールを確認しておきましょう

6/6

この先どうなるか、予想してみます

AIが独自に判断した予想であり、事実に基づいたものではありません。ご注意ください。

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「〇〇ってどういう意味?」「対象になる事業所は?」など、この記事の内容についてゴリ編集長に聞いてみましょう。

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科学的介護情報システム(LIFE)が令和8年5月11日から厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会に移管される。既存利用事業所・施設は5月11日から7月31日の移行期間に移行作業を完了する必要がある。LIFE関連加算を継続算定するため、移行ガイドに従い対応を進めること。

介護保険最新情報決定事項
発表日
4/13
2026

災害時情報共有システムに備蓄状況の報告機能が追加、入力期限あり

○介護保険最新情報vol.1494(「介護施設・事業所等における災害時情報共有システムに係る平時における物資の備蓄状況等報告機能の追加について」)[1.8MB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

介護施設等災害時情報共有システムへの備蓄状況報告機能の追加・運用開始

2

対象は入所系・小規模多機能等12種別、入力期限は4月30日(木)

3

都道府県等は管内施設への周知・入力協力依頼が必要

1/6

なぜ読む必要があるの?

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

4/6

次にやること、教えます

5/6

スケジュールを確認しておきましょう

6/6

この先どうなるか、予想してみます

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介護施設・事業所向けに災害時情報共有システムに物資備蓄状況報告機能が追加されました。飲料水・食料品・マスク等の備蓄量や感染症対策物資の備蓄状況を入力し、都道府県等が把握することで、災害発生時の支援方策検討が可能になります。令和8年4月30日までの入力完了を要請しています。

介護保険最新情報決定事項
発表日
4/10
2026

総合事業の上限超過承認、処遇改善加算の対象と率が更新

介護保険最新情報vol.1492(「介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について)[638KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

介護予防・総合事業の上限超過承認に係る加算区分・率が令和8年度報酬改定に合わせ刷新

2

令和8年4月1日適用開始。別表の加算率は5月31日まで旧区分、6月1日以降は新区分に移行

3

第一号介護予防支援事業(居宅介護支援相当)が処遇改善加算の上限超過承認対象に新たに追加

1/6

誰に関係する?

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

4/6

次にやること、教えます

5/6

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6/6

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令和8年4月1日から適用される介護予防・日常生活支援総合事業の上限額超過承認額の取扱いを改正。介護職員等処遇改善加算とベースアップ等支援加算の扱い、第一号訪問事業・通所事業・介護予防支援事業の賃金引上げ措置に関する規定が変更される。市町村は個別協議により対応が必要。

介護保険最新情報決定事項
発表日
4/10
2026

福祉用具の新商品に上限価格が新たに設定される

○介護保険最新情報vol.1493(「令和8年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)」)[166KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

新商品の全国平均貸与価格と上限価格が今秋より適用

2

令和8年10月貸与分から適用、対象は新商品のみ

3

上限超過の貸与は保険請求不可となるため価格確認が必要

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

4/6

次にやること、教えます

5/6

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6/6

この先どうなるか、予想してみます

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令和8年10月貸与分から適用される福祉用具の新商品について、全国平均貸与価格及び貸与価格の上限が公表されました。3ヶ月に1度の頻度で新商品の価格情報が更新されます。厚生労働省ホームページ及び公益財団法人テクノエイド協会に掲載されているため、都道府県・指定都市・中核市は管内市町村及び福祉用具貸与事業者に周知してください。

介護保険最新情報決定事項
発表日
4/3
2026

補足給付の認定証様式が変わる、多床室3類型を区別へ

介護保険最新情報vol.1491(介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知))[313KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

補足給付(特定入所者介護サービス費)の負担限度額認定証の様式を改正

2

令和8年8月1日施行。対象は介護保険施設(特養・老健・医療院)利用者

3

認定証様式の更新対応が必要。旧様式は当分の間、取り繕って使用可

1/6

誰に関係する?

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

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介護保険法施行規則が改正され、令和8年8月1日から施行されます。補足給付の負担限度額認定証の様式が見直され、多床室がⅠ(特養等)、Ⅱ(老健・医療院)、Ⅲ(老健・医療院等)の3類型に区別されます。都道府県・市区町村は関係者への周知徹底が必要です。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/31
2026

認知症介護実践者・リーダー研修のカリキュラムが大幅改訂

介護保険最新情報vol.1487(「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について)[749KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

実践者研修・リーダー研修・指導者養成研修の標準カリキュラムを全面刷新

2

令和8年4月1日適用開始、ただし令和9年3月31日まで従前カリキュラムでの実施も可

3

研修実施主体は新カリキュラムへの移行準備が必要、受講者要件の変更も確認必須

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

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次にやること、教えます

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認知症介護実践者等養成事業の研修カリキュラムが改正され、令和8年4月1日から適用される。実践者研修の講義時間を23時間から24時間に、リーダー研修を28時間から31時間に拡充。人主体のケアと共生社会の実現を重視した内容に見直し。令和9年3月31日までは従前規定の継続も可。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/31
2026

介護被保険者番号の取り扱いルールが変わる

介護保険最新情報vol.1488(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について(通知))[702KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

被保険者証の「番号」表記が「被保険者番号」に統一・法定化

2

令和8年4月1日施行。介護情報基盤・告知要求制限も同時スタート

3

申請書・帳票類の記載欄名称の確認と、番号取得可能者の範囲把握が必要

1/6

事業所への当事者性

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

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次にやること、教えます

5/6

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令和8年4月1日施行の改正法に対応した政令・省令の整備について通知。介護情報基盤に関する地域支援事業の経費追加、被保険者番号の新設、介護保険等関連情報の提供方法の電子化、被保険者番号等の告知要求制限などが主な改正内容。各自治体及び事業者は運用上の遺漏がないよう対応が必要。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/31
2026

介護給付費請求書の記載要領が改正、小規模多機能・看多機など複数サービスの単位数記載ルールが細分化

介護保険最新情報vol.1489(「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について)[559KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

介護給付費請求書等の記載要領が一部改正され、令和8年4月1日から適用開始

2

小規模多機能・看護小規模多機能・訪問看護等で単位数記載の省略可否ルールが変更

3

4月請求分(5月審査)から新ルール適用のため、請求担当者への周知が急務

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

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次にやること、教えます

5/6

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6/6

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令和8年4月1日から適用される介護給付費請求書等の記載要領改正。小規模多機能型居宅介護等での初期加算、福祉用具貸与での業務継続計画未策定減算、看護小規模多機能型居宅介護のサテライト体制未整備減算の記載方法が新たに追加される。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/31
2026

初任者研修・生活援助研修、オンライン受講の幅が大きく広がる

介護保険最新情報vol.1490(「介護員養成研修の取扱細則についての一部改正について」及び「新型コロナウイルス感染症にかかる介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いの廃止について」)[319KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

介護職員初任者研修・生活援助従事者研修でオンライン・録画動画受講が正式解禁

2

改正細則は令和9年4月施行、コロナ特例は令和9年3月31日廃止

3

研修実施機関はカリキュラム・実施形態の見直しと受講者への周知が必要

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

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4/6

次にやること、教えます

5/6

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6/6

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令和9年4月より介護職員初任者研修と生活援助従事者研修の通信学習取扱いが改正されます。初任者研修は最大40.5時間、生活援助研修は最大29時間まで通信学習が可能になり、テレビ電話や録画動画の活用も認められます。コロナ禍の臨時措置は令和9年3月31日で廃止予定です。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/27
2026

老健入所者への処方せん交付、例外ケースが2項目追加

介護保険最新情報vol.1486(「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について)[198KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

処方せん交付が認められる例外事由が10項目から11項目へ拡充

2

令和8年6月1日施行、対象は介護老人保健施設(老健)全施設

3

新たな対象薬剤・疾患を確認し、現場の運用ルールを更新する必要あり

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

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3/6

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4/6

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6/6

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令和8年6月1日から、介護老人保健施設入所者への処方せん交付に関する基準が改正される。免疫・アレルギー疾患治療のJAK阻害薬・生物学的製剤、腎性貧血治療の新規薬剤、血友病治療薬の支給が新たに例外として認められる。施設関係者への周知が求められる。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/26
2026

第10期介護計画の策定へ:都道府県・市町村が今すぐ動くべき6つの論点

介護保険最新情報vol.1485(第10 期介護保険事業(支援)計画の策定に向けた事前準備に関する留意事項について)[1.1MB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

2040年見据えた第10期介護保険事業計画の策定に向け、令和8年度当初から準備開始が必須

2

対象は全都道府県・全市町村、7月を目途に都道府県・市町村間の情報共有・ヒアリングを実施

3

介護事業所は都道府県・市町村からの実態把握調査・ヒアリング依頼への対応準備が必要

1/6

なぜ事業所も注目すべきか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

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4/6

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5/6

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第10期介護保険事業計画の策定に向け、令和8年度から各都道府県・市町村が実施すべき事前準備について示した通知。介護サービスの中長期推計、地域分類に基づくサービス提供体制、医療・介護連携、人材確保、認知症施策など6つの重点論点について、具体的な確認・検討事項とスケジュール、活用データを明示している。2040年を見据えた地域包括ケアシステムの深化が目的。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/23
2026

LIFEが国保中央会に移管、事業所は移行作業が必須

介護保険最新情報vol.1484(「科学的介護情報システム(LIFE)の運営主体の移管に係る周知について」)[1.6MB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

LIFEの運営主体が厚労省から国保中央会に移管、5月11日より新システム稼働

2

移行期間は5月11日〜7月31日の約3ヶ月、期限内に移行しないと加算算定に影響

3

移行前に電子証明書の取得要否を確認し、早めにインストール対応が必要

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

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3/6

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LIFE(科学的介護情報システム)の運営主体が令和8年5月11日から厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会に移管される。事業所は5月11日~7月31日の移行期間に移行作業が必要。電子証明書取得やデータ移行などの準備が求められる。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/18
2026

介護給付費増加に備え、財政安定化基金の特例積増しが可能に

介護保険最新情報vol.1483(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について)[189KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

介護職員処遇改善に伴う給付費増加への備えとして、財政安定化基金の特例積増しを制度化

2

令和8年3月18日公布・即日施行。対象は令和7〜8年度に基金残高不足が見込まれる都道府県

3

事業所への直接対応義務なし。ただし処遇改善加算の動向・市町村の財政状況を注視すること

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

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3/6

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令和8年4月の臨時報酬改定に伴う介護給付費増加に対応するため、財政安定化基金の特例的な積増しが可能になりました。都道府県は不足見込み額を厚生労働大臣に申し出ることで、令和7・8年度中の積増しが実現可能です。その際の都道府県・市町村負担分は全額国費で支援されます。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/17
2026

介護報酬改定の基礎資料になる経営実態調査、まもなく対象事業所に調査票が届く

介護保険最新情報vol.1482(「令和8年度介護事業実態調査(介護事業経営実態調査)へのご協力依頼について」)[505KB]

重要度
緊急度
10

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この記事のポイント

1

令和9年度介護報酬改定の基礎資料となる経営実態調査が今年5月に実施

2

無作為抽出・調査回答期限は7月7日・法人本部一括送付の届出締切は4月10日

3

調査票が届いた事業所は回答義務あり・法人本部は4月10日までに一括送付届出を検討

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

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4/6

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5/6

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厚生労働省が令和8年5月に実施する「介護事業経営実態調査」への協力を依頼。調査は令和9年度介護報酬改定の基礎資料として活用される重要な統計調査。調査票は5月中旬頃到着予定で7月7日が回答期限。法人本部向けに「一括送付」の新たな仕組みも導入。

介護保険最新情報
発表日
3/13
2026

賃上げ補助金Q&A第2版、役員・地域包括支援センター関連の疑問に回答追加

介護保険最新情報vol.1475(「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」の送付について)[251KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

Q&A第2版で問6-2・問12-2〜12-4を新規追加、問9を更新

2

令和7年12月〜令和8年3月末が賃金改善・職場環境改善の基本実施期間

3

地域包括支援センターや役員兼務者を含む事業所は対応要件を再確認

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

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3/6

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4/6

次にやること、教えます

5/6

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令和7年度補正予算による介護職員の賃上げ・職場環境改善支援事業のQ&A第2版。対象事業所の基準月選択、補助対象経費の範囲、地域包括支援センターの扱い、役員等の賃金改善対象化など、実施上の具体的な取扱いを明確化した重要な通知。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/13
2026

居宅サービスの報酬算定基準が一部改正、告示が正式公布

介護保険最新情報vol.1476(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について)[378KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

令和8年度介護報酬改定に伴う算定基準の一部改正告示が正式公布

2

対象は指定居宅サービス全般。告示番号は令和8年厚生労働省告示第87号

3

各事業所は内容を確認し、令和8年度施行に向けた準備を速やかに開始する必要あり

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

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3/6

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4/6

次にやること、教えます

5/6

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6/6

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AIが独自に判断した予想であり、事実に基づいたものではありません。ご注意ください。

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「〇〇ってどういう意味?」「対象になる事業所は?」など、この記事の内容についてゴリ編集長に聞いてみましょう。

令和8年度介護報酬改定に関する告示が公布されました。指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等を改正する内容で、社会保障審議会介護給付費分科会での答申を踏まえ、令和8年厚生労働省告示第87号として官報に掲載されています。都道府県と市町村は管内の事業所等への周知と円滑な施行に向けた協力をお願いされています。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/13
2026

訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援にも処遇改善加算の留意事項が追加

介護保険最新情報vol.1477(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について)[129KB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

訪問看護費・訪問リハビリテーション費・居宅介護支援費に介護職員等処遇改善加算の留意事項が新設

2

令和8年6月1日適用、対象は指定居宅サービス及び指定介護予防サービス事業所

3

加算算定事業所は別途通知(事務処理手順・様式例)を確認のうえ、申請手続きを点検する必要あり

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

4/6

次にやること、教えます

5/6

スケジュールを確認しておきましょう

6/6

この先どうなるか、予想してみます

AIが独自に判断した予想であり、事実に基づいたものではありません。ご注意ください。

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www.mhlw.go.jp/content/001682746.pdf

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「〇〇ってどういう意味?」「対象になる事業所は?」など、この記事の内容についてゴリ編集長に聞いてみましょう。

令和8年6月1日から適用される居宅サービスの報酬算定基準改正に関する通知。訪問看護費・訪問リハビリテーション費・居宅介護支援費における介護職員等処遇改善加算について、新たに規定が追加される。介護予防サービスについても同様の改正が実施される。各自治体は管内の市町村・関係団体へ周知徹底を図る必要がある。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/13
2026

処遇改善加算の区分名称が刷新、届出様式も全面改訂

介護保険最新情報vol.1478(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について)[5.0MB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

介護職員等処遇改善加算の区分表記が「Ⅰイ/Ⅰロ/ⅡイⅡロ/Ⅲ/Ⅳ」へ細分化

2

令和8年6月1日から適用、全サービス種別の体制届出様式が更新対象

3

次回の体制届出時に新様式・新区分で記載しなければ算定不可のリスク

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

4/6

次にやること、教えます

5/6

スケジュールを確認しておきましょう

6/6

この先どうなるか、予想してみます

AIが独自に判断した予想であり、事実に基づいたものではありません。ご注意ください。

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www.mhlw.go.jp/content/001673853.pdf

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令和8年度介護報酬改定に向け、介護給付費算定に係る体制等届出の記載要領を改正。訪問介護から介護予防サービスまで全サービスの届出項目、加算区分、人員配置基準等を詳細に規定。令和8年6月1日から適用される重要な実務通知です。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/13
2026

処遇改善加算が全面刷新、訪問看護・居宅介護支援にも新設

介護保険最新情報vol.1479(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について)[1.5MB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

加算対象が介護職員から介護従事者全職種へ拡大、加算率も引き上げ

2

令和8年6月から訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援等に新規創設

3

計画書の提出期限は令和8年4月15日(4・5月分と6月以降分を一括提出)

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

4/6

次にやること、教えます

5/6

スケジュールを確認しておきましょう

6/6

この先どうなるか、予想してみます

AIが独自に判断した予想であり、事実に基づいたものではありません。ご注意ください。

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www.mhlw.go.jp/content/001674610.pdf

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令和8年度介護職員等処遇改善加算の基本的考え方と事務処理手順を示す。対象を介護職員から介護従事者に拡大し、生産性向上や協働化に取り組む事業者への上乗せ加算を新設。訪問看護等の新規対象サービスも追加。キャリアパス要件と職場環境等要件の詳細要件を提示。

介護保険最新情報決定事項
発表日
3/13
2026

総合事業の介護予防ケアマネジメントに処遇改善加算が新設

介護保険最新情報vol.1480(「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について)[1.4MB]

重要度
緊急度
10

3行まとめ

この記事のポイント

1

介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)に介護職員等処遇改善加算が新設

2

令和8年6月1日施行。対象は総合事業の訪問型・通所型サービス及び介護予防ケアマネジメント

3

加算の届出・規程整備・委託契約の単価見直しが必要

1/6

なぜ読む必要があるか

2/6

何が変わったか見ていこう

3/6

なんでこうなったか、解説します

4/6

次にやること、教えます

5/6

スケジュールを確認しておきましょう

6/6

この先どうなるか、予想してみます

AIが独自に判断した予想であり、事実に基づいたものではありません。ご注意ください。

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www.mhlw.go.jp/content/001673837.pdf

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「〇〇ってどういう意味?」「対象になる事業所は?」など、この記事の内容についてゴリ編集長に聞いてみましょう。

令和8年6月1日施行の介護予防・日常生活支援総合事業改正に伴う通知。ケアマネジメント(A・B・C)の類型別実施方法、介護予防手帳の活用、様式例、報酬単価設定等について詳細に示した。地域包括支援センター等は管内事業者への周知徹底が必要。

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